痛みの少ない、心地よい、はり・きゅうの治療院です。

    

保険治療について


■ 取り扱える保険の種類
1 国民健康保険 
2 後期高齢者医療制度 
3 政府管掌保険
  (社会保険)
4 共済組合
5 生活保護の医療扶助
 以上の保険は現在取扱いを停止しています。
 ご迷惑をお掛けしておりますが、宜しくお願い申し上げます。
 
■ 健康保険が使える条件
発病原因が業務上以外のもの。(業務上のものは労災保険の取り扱いとなります) 
 医師の同意書が必要です。
 つぎに挙げる疾患名であること。
1 神経痛(頭・顔・胸・手・足など、神経にそって痛むもの)
2 リウマチ
3 腰痛症
4 五十肩
5 頚腕症候群(頚から肩、腕、指先にかけてのコリ・痛み・しびれなど)
6 頚椎捻挫後遺症(むちうち症など)

■ 保険治療の手続き
1 当院にて、同意書(規定の用紙)をお渡しします。
2 同意書を日頃治療を受けている病医院に持参し、必要事項を記入して頂いてください。
3 記入済みの同意書、保険証と印鑑(シャチハタ等不可)を治療時にご持参下さい。

■ 注意事項
1 発病原因が業務上によるものは、健康保険ではり・きゅう治療はできません。
2 同意書の記入は医師(歯科医師以外)であれば何科でもかまいません。ただし、必ずしも同意書を書いていただけるとは限りません。医師の判断によります。
3 同意書の記入後、1ヶ月以上過ぎますと保険治療ができない場合がありますのでご注意ください。
4 はり・きゅうの場合は、医師との併給は認められていないので、同意書の疾患名で病院等にかからないようお願いします。保険治療ができなくなります。
5 健康保険の種類によって患者さんの負担は、1割~3割となります。

長岡市助成事業について

 75歳以上の方がはり・きゅう・マッサージ等の施術をうけるときに施術費を助成します。
1 対象者  75歳以上の方。
2 助成回数  1人につき年4回
3 助成金額
 長岡市助成額  1回 1,000円
 施術所負担額  1回   500円
4 助成券の交付申請について。
① 助成券の交付場所。
 アオーレ長岡(東棟1階)福祉窓口・各支所市民生活課・高齢者センター
 ロングライフセンター・コミュニティセンター。
② 申請に必要なもの。
 申請書と保険証等年齢を証明するもの。
5 助成券の使用について。
 長岡市が指定する施術所で使用してください。
 助成券は、切り離さずに使用してください。
 助成券は、紛失しても再発行はいたしません。

共済組合について

 治療費の一部助成が受けられる場合があります。(神経痛・リウマチ・腰痛・五十肩・頚腕症候群・頚椎捻挫後遺症など)共済組合員の特例規定に基づく給付というものがあります。
 すべての共済組合に適応ではないようですが、国家公務員等共済組合、地方公務員共済組合、私立学校教職員共済組合など、所属されている方は各共済組合に、鍼灸治療の助成についてお問合せください。

生活保護法について

 生活保護を受けている方で、生活保護法による鍼灸治療を受ける事ができます。
 鍼灸を受けたい旨を、福祉事務所の担当者に申し出てください。
 療養費(健康保険に準ずる)の給付を受けらます。

労災保険について

 勤務中の事故やケガが原因で発病した疾患の中で、鍼灸治療を受ける事ができる場合があります。
 鍼灸治療を受けたい旨を勤務先の雇用主(または専属の労務士)に申し出てください。
 その際に「労災保険指定医」の診断書が必要となりますが、治療費の本人負担はありません。

自賠責保険(交通災害共済を含む)について

 交通事故によるケガ(むち打ち症など)による後遺症で、鍼灸治療を受ける事ができます。
 治療費の本人負担はありません。
 鍼灸治療を受けるには、事故後(示談をする前に)、保険会社か共済組合の担当者に、鍼灸治療を受けたい旨を申し出てください。その後、担当者の同意を得てから治療の手続きとなります。

医療費控除について

 鍼灸治療は、確定申告の際「医療費控除」の対象となる医療費です。
 当院発行の領収書とともに他の医療機関での自己負担分や、薬局で買い求めた治療を目的とする医薬品等の領収書の合計が年間10万円を超えると控除の対象となります。

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